どうする!?年収の壁

1.はじめに

 令和5年10月1日から、大阪市の最低賃金 (時間額) は1,064円 (全国平均1,004円) になりました。パート主婦にとっては103万円、106万円、130万円の年収の壁があり、他方、事業者にとっては労働時間の調整等で募集をかけても人が集まらず頭を抱えている事態に拍車をかけています。

2.年収の壁

  • (1)103万円の壁
     年収100万円前後で住民税が課税され、103万円を超えたら所得税が5% (1万円につき500円) かかるようになるが、手取り額は減らない。
  • (2)106万円の壁
     従業員101人以上の事業所で社会保険に加入が必要になる。負担の目安は約15万円/年。
     2024年10月から、従業員51人以上の事業所にも適用される。
  • (3)130万円の壁
     (2)の要件に該当しなかった人も、130万円以上 (60歳以上は180万円) になると、社会保険加入か、国保・国民年金への加入が義務付けられる。
     そこで、社会保険に加入したくない人は、月収8.8万円未満、週間の労働時間を20時間未満に調整している。
  • (4)その他
     150万円の壁を超えると、夫の所得に対する配偶者特別控除38万円が減額され、パート年収201.6万円で控除額はゼロとなる。

3.働き方はどうする?

 パート主婦の年収によって税金等の負担が増えたり、社会保険の扶養から外れたりで複数のボーダーラインが存在します。手取りを変えないようにするにはどうするか、頭を悩ましている夫婦は多くいます。確かに106万円を超えると手取りは下がりますが、125万円以上働くと手元資金は確保されます。社会保険料は、自分で支払うと将来厚生年金として還ってきます。目の前の手取りか、将来の年金か悩むところですが、注意すべきは130万円の方です。必ず厚生年金に加入できるよう①労働時間を週30時間以上にするか②101人以上の会社に転職するかを選択しましょう。厚生年金に加入不可となれば、手取りが減るだけで働き損になります。

4.むすびにかえて

 政府は103万円の壁について①企業に対して配偶者手当の基準の見直し、②106万円の壁について厚生年金加入した企業に助成し、③130万円の壁についても一時的に130万円を超えたケースは2年間に限り扶養に入れてもよいという措置を講ずるとしています。
 私見として、②の助成はすべきではないと考えます。助成金を使って社員を維持すれば競争が阻害されます。給与等の引上げができる付加価値のある会社が残り、そこに人が移動する方が日本の経済力を強くするからです。
 配偶者控除とは、パート年収が103万円以下なら所得税はかからず、夫の収入から38万円の控除が受けられる仕組みです。これが結果的に就業調整につながり人手不足に拍車をかけています。配偶者控除は1961年に制度化された専業主婦世帯を前提とした制度です。共働き世帯が一般化した今では、歴史的役割を既に失っています。もう一つ、企業が未だに配偶者手当の支給基準を103万円以下としていることが一因となっています。
 つまり、就業調整は税制だけではなく民間企業の配偶者手当も関わっているので問題がより深刻になっています。生産年齢人口の減少が続く日本において、年収の壁によって人的資源を十分に活用できない事態を早急に改善すべきだと考えます。主要国において、配偶者の存在を理由に追加的控除をしている国は日本だけであることも付言しておきます。